福津市議会 2022-08-30 08月30日-01号
ところで、議会における議員の言論の自由は、最大限保障されなければならないとするのが、発言自由の原則でございます。民主的な運営が求められる議会政治は、討論と説得の政治であると言われており、言論を中心に会議が進められます。したがって言論の自由は最大限尊重されなければなりません。ただし、議員の言論の自由は、絶対的なものではありません。一つは、規則等による制約です。
ところで、議会における議員の言論の自由は、最大限保障されなければならないとするのが、発言自由の原則でございます。民主的な運営が求められる議会政治は、討論と説得の政治であると言われており、言論を中心に会議が進められます。したがって言論の自由は最大限尊重されなければなりません。ただし、議員の言論の自由は、絶対的なものではありません。一つは、規則等による制約です。
現在、秘密保護法、共謀罪、盗聴法改悪、土地規制法などと、言論表現の自由抑圧などにつながりかねない立法とされています。今回、この法が施行されるにおいて、自治体として、国の要請に応じて、個人情報を提供しないように求めるものでございます。 旧井上町長のときに要望書を提出しております。地域の皆さん、築城基地の米軍基地化を許さない京築住民会議の皆さんと共同での要望書を提出しています。
ですからそこに対する私もそれなりの防御をしていましたし、それなりに私もプライドを持っていますから、プライドを持って言論活動をしておりましたから、それはそれは高い防御力と防壁を持ってやっていたんですね。
議会は、言論、議論の場でありますが、より効果的、分かりやすい質問ができますように活用していきたいと思います。日々、議会改革の新しい取組を行っていただいている議会事務局の皆さんに感謝いたします。 こちら、更生ペンギンのホゴちゃんというキャラクターなんですが、本日こちらのキャラクターにもちょっとお手伝いをしていただきたいと思います。
第2に、任命拒否は日本国憲法第23条の学問の自由、第21条の言論、表現の自由を侵害するものです。今回の任命拒否は、その独立を侵し、日本学術会議を再び国家の御用機関に変えようとするもので、認めることはできません。よって、政府に対し、日本学術会議の6人の推薦会員候補の任命拒否を撤回することを要請するものです。 次に、議案第35号、日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求める意見書についてです。
ですから同和問題を特別扱いすることなく、あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例を制定する久留米市として、全ての人権が尊重されるまちづくりを目指す、その中で同和問題の残された課題の解決についても、特別扱いでなく一般施策で誰もが自由に意見表明できる言論環境を整えながら、心から打ち解けた相互理解を進めることが重要であると考えます。同和行政の在り方を抜本的に見直すべきだと思います。
議会は言論の府であります。議員の活動の基本は言論であり、言論によって問題が決定されなければなりません。 今回、様々な疑惑を生じているならば、山元議員本人がこの言論の場でそれをきちんと説明すべきであり、それを求める我々議員の活動に対して、いかなる脅しや威嚇を行うものではないと考えます。我々も、その脅しに屈服はいたしません。
地方自治法では、みだりに個人の私生活について言論することは禁止されております。該当する箇所を確認していただきまして、必要であれば削除することが求められると思いますので、その確認のための休憩を求めたいと思います。
これまで営々と積み上げられてきた歴史と伝統、これをしっかり受け継いでですね、この本会議場が前向きで建設的な議論が深まる言論の府、いわゆる良識の府にしようじゃありませんか。 以上で一般質問を終わります。 △日程第2 議案に対する質疑、議案の委員会付託 △日程第3 請願の上程、請願の委員会付託 ○議長(田中建一君) 以上で一般事務に関する質問を終わります。
地方自治法第132条、普通地方公共団体の議会の会議または委員会において、議員は無礼な言葉を使用し、または他人の私生活にあたる言論をしてはならない。他人の私生活に当たる言論はしてはならないと。特定の、きょうのテーマであります特定の市有地とそこに隣接する土地の状況、その土地の所有者の氏名について議員が本会議場で市長や職員に説明を求めるのは、ここで禁止されているんです。
ですから私は、地域性という言葉は、やっぱり言葉には出てくると思いますし、それを市町村の尺度で言論を裁くというのはやはり難しいんではないか、というのが私個人の考えでございます。
また、地方自治法第132条において、議員は他人の私生活にあたる言論をしてはならない、とも定められています。 個人の問題を取り上げて議論することにつながるのではないか。その点について、委員長には、先の議会運営委員会で十分な協議がなされたのか、なされた場合は、どのような結論に至ったのか、教えていただきたい。 ○議長(田中建一君) 議会運営委員会委員長。
148: ◯委員(北田 織君) やっぱり議会ちゅうのは、よく言われるのは言論の場というか、討論の場なので、発言を制限するということはどうなのかなという思いはしますよね。当然、こういったものは通告制でするというのは大原則ですよ。だけど、それとは違って例外が生じたときにその取扱いをどうするかという、これは第52条についてのことでしょうから。
内容は、公共施設の駐車場の利用、これは「言論による選挙運動」関係(8)に該当しないのか。 のぼり旗を選挙事務所前に設置してよいのか。 以上を1点目に聞きたいと思います。 2点目について。本庁についてであります。 合併協議会での申し合わせを無視し、旧勝山町を本庁にした真意を問う。 旧豊津町のアスベスト撤去工事にかかった工事金額を問う。 以上です。 3点目は、入札方法についてです。
そういうふうに、ああいうふうに、なんぼ言論の自由であったとしても、私ども議会のほうに報告がないことを新聞沙汰にされるのは、非常に不愉快な思いをしておりますので、今後、注意していただきたいと思います。 以上です。 再質問に移ります。 まず最初に、今、市長の答弁の中で、複数の企業から問い合わせがあっているというふうな答弁をいただきました。
・掛川市の基本条例は1)議会が言論の府として議員間の自由な討議を重んじている(第3条)2)議会と執 行部との緊張関係を明記している(第6条)3)議員は議会機能の発揮のため、議員間の自由討議に努め ること(第10条)議会図書館の適正な管理・運営の強化(第18条)4)議会事務局の強化(第19条) などで議会のレベルアップに取り組んでおり参考になった。
処分要求への弁明には、言論、表現の自由、議員の発言の保障をすべきなどの発言があったが、私の意見は少数意見だと押さえ込み、自分の意見や他者への批判は表現の自由と説明される言葉に驚きを禁じ得ない。私の度量というはかりようもない、調べようもないものを基準に、受けとめる側の問題だと責任転嫁されることは問題で、さらなる侮辱である。
私は、何ていいますか、この昨日の一般質問において、市長との、執行部との政策論議で、前段の同僚議員の質問を引用することは、少なからずあることでございまして、それを論評することの言論の自由、表現の自由は、当然、議員として受けとめてしかるべき度量の範囲だと、私は思います。
第3は、議会は言論の府として、議論を活発に行う環境をつくっていくことだと考えています。 私は、議会と行政とは車の両輪ではないと考えています。車の両輪は同じ方向にしか動かないからであります。強いて言えば、議会は、あるときはハンドルの役を果たし、またアクセル、ブレーキの役割として行政をチェックする機関だと考えています。議員は、思想信条の違い等、多様性を持つ人間の集団であります。